税理士法人KMCパートナーズなら、税務訴訟までサポートいたします。
調査はどのように行うのですか?
調査の1週間ほど前に電話があり、そこで都合の良い日時を決めます。調査は2日~3日ほどかかります。書面添付がなされていれば、先に税理士が税務署へ行って説明します。調査が省略される場合もあります。
お土産を出るようにした方がいいですか?
百害あって一利なし。
税務署はお土産を期待してまた調査にくることがあるので要注意です。
●お土産とは……簡単な調査ですぐわかるような間違いをわざと用意しておくこと
予告なく調査がきたらどのようにしたほうが良いですか?
突然の調査には、まず税理士に連絡をします。次に、会社の都合が悪い、商売の妨げとなるという理由で他の日程に調整してもらいましょう。
調査で必ず修正申告をしなければならないのですか?
納得がいけば修正に応じてもよいでしょう。ただし納得ができなければ更正してもらいましょう。異議申立、審査請求の経験ある当事務所の税理士が強い味方です。そこでも解決しない場合は、訴訟になります(経験あり)。最近は納税者が勝つケースが以前より相当増えています。当事務所では税務調査から訴訟まで、十分な協力体制が構築されています。
●修正申告と更正の違い…
修正申告は自分で誤りを修正するための申告で1度出してしまうと、以後その修正申告に対する異議申立等はできません。それに対して更正とは、税務署が誤りを正しく直すための処分であり、修正申告でも更正でも税金はかわりません。実務上、税務署は更正を避けるため修正申告を提出するよう指示することが多いです。但し、強制はできません。(行政手続法32条)